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  • 経産相、化審法改正で「REACH規制などを念頭に」と指示
  • 2008/01/24

化審法(「化学物質審査規制法」)は2009(平成21)年に見直しの時期を迎えるが、第1回化審法見直し合同委員会は08年1月末に開かれ、化学物質管理を取り巻く環境の変化も踏まえつつ、化管法(「化学物質排出把握管理促進法」)との一体的な運用の可能性も含めた制度改正の必要性等について検討する。

同相の発言は、近年、化学物質管理をめぐる国際的環境は大きな変化を遂げつつあり、日本としても国際的に共通の課題に対し、迅速かつ的確に対応することが求められていることを踏まえたもの。

化管法については、昨年6月の中央環境審議会、産業構造審議会の合同会合で見直しを行い、▼PRTR制度の対象となる指定化学物質については指定の見直しを行い、GHS(「化学物質の分類・表示に関する世界調和システム」)との整合を目指す、▼人に対する発がん性があると判断された物質について、GHSとの整合性を踏まえ、新たな判断基準の追加(例えば、人に対する生殖細胞変異原性や生殖毒性)を検討する、▼必要に応じて化審法との一体的な改正を指向する、などとした中間とりまとめを行っている。

※REACHと化審法
REACH(registration, evaluation and authorization of chemicals)は2007年6月1日から欧州連合(EU)で施行され、08年に運用開始予定の化学物質に関する規制のこと。化学物質を製造、輸入する事業者および物質を含有した製品を製造、輸入する事業者は扱う物質の特性に関するデータを提供し、化学的安全評価を行い、リスク管理措置を実施する義務を負う。EUでは、これまで約3,000種類の「新規化学物質」を管理してきたが、規制対象外だった約10万種類の既存化学物質にまで規制を拡大、そのうちの約3万種類がREACHの対象になる見込み。登録されない物質、つまり安全性が分からない物質は、今後、使うことが出来なくなる。

化審法は、環境への蓄積性が高く、健康被害や環境汚染を引き起こす可能性のある化学物質について、製造や輸入等を規制する法律。1973(昭和48)年に制定され、新規化学物質については毒性についての一定の審査が行われるようになった。化審法施行時点で使われていた既存化学物質については国が安全性点検を実施することとなっているが、その後30年以上経過した現在に至っても約2万種類のうちたったの数百種類しか毒性試験が行われていない。

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