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  • 環境省、「環境表示ガイドライン」を公表
  • 2008/01/30

環境省は、適切な環境表示が消費者にとって理解されやすく共感できる有益な情報として機能させることを目的として「環境表示ガイドライン」を策定し、公表しました。このガイドラインは、環境表示を行う事業者及び事業者団体、または、事業者以外の認定(認証)制度を運用する第三者機関を対象に、グリーン購入を促進させる上で必要な情報提供のあり方や将来の方向性等について整理し、まとめたものです。ただし、本ガイドラインは、「今後の事業者等の改善への取組について自主性を尊重するもの」としています。

具体的には、(1)国際標準への準拠、(2) 国際標準以外に加えて守るべき項目の2つを重点的にとりあげています。

(1)国際標準への準拠
・主張は正確で、実証されており、検証可能であること
・あいまいな表現や主張が特定されない表示は行わない
・主張内容は、製品のライフサイクルにおける関連する環境側面のすべてを考慮したものでなければならない
・特定の用語を用いた主張を行う際には、定義等に注意する

(2)国際標準以外に加えて守るべき項目
・全ての環境表示に求められる要求事項
・消費者にとって、分かりやすい表現等
・素材の環境負荷の原単位や使用割合による環境負荷削減効果などを明確に表示する
・曖昧でありながら何らかの環境保全効果を示唆する用語を製品やサービスの商品名又は愛称に用いる場合は、環境表示とみなす

その他、シンボル(ロゴ・マーク等)を使用する際の要求事項などについてもガイドラインが設けられています。



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