これまでの基本方針は2002年4月2日閣議決定されたもの。今回の改定では、「今後の自動車排出ガス総合対策のあり方について」(07年2月23日中央環境審議会意見具申)や、改正法の国会審議等を踏まえつつ、重点対策地区の指定に関する基本的事項等を定めるとともに、事業者の判断基準の策定に関する基本的事項等について変更を行い、流入車の排出基準の適合車への転換の促進、エコドライブの普及促進、局地汚染対策の推進などを盛り込んだ。
※変更の概要
(1)対策地域における自動車排出窒素酸化物等の総量の削減のための施策に関する基本的事項について
▼ 車種規制の対象外である対策地域外から対策地域内への流入車について、適合車であることを体系的にわかりやすく表示するよう、自動車の使用者に対する啓発活動を行うこと。
▼ エコドライブの普及促進のため、エコドライブ支援装置の普及促進等を行うこと。
(2)局地汚染対策の推進について
▼ 交差点の改良等及びそれらに併せた道路緑化・環境施設帯の整備等を含む地域の実情に応じた総合的な局地汚染の緩和に資する対策を関係機関の連携の下で進めること。
▼ 建物設置者に対し、事業者の判断の基準となるべき基本的事項に掲げる措置を用途等に応じて講ずるほか、建物の利用者に対するアイドリングストップや公共交通機関の利用の呼びかけ等の配慮を促すこと。
(3)重点対策地区の指定に関する基本的事項について
▼ 対策地域内で、長期にわたり二酸化窒素又は浮遊粒子状物質に係る大気環境基準が達成されていない地区又はこれに準じる地区を指定すること。
(4)事業者の判断基準となるべき基本的事項について
▼ 特に、重点対策地区内において自動車を運行する事業者は、重点対策地区に関して積極的に自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制を図る措置を講ずること。
▼ 対策地域外に使用の本拠の位置を有する自動車を使用する事業者は、当該自動車を対策地域内において運行する場合には、車種規制適合車を優先的に配車すること。
▼ 自動車を使用する事業者は、ステッカーの活用等により、車種規制適合車を外形的に分かりやすく表示する取組を進めること。
▼ 運送事業者に貨物の運送を行わせる事業者、及び貨物の納入を受ける事業者は、車両1台当たりの自動車排出窒素酸化物等の排出量の削減、車両走行量の削減等に取り組むこと。
▼ 事業者は、事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出を抑制するための措置について、懇談会の設置、情報交換の実施等により、関係事業者の連携及び協議体制の構築を図ること。
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