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  • 厚労省、食中毒の届出義務対象を拡大へ―中国製冷凍ギョーザ中毒事件
  • 2008/03/26

中国製冷凍ギョーザによる中毒事件に絡み、厚生労働省はこれまで医師だけに課していた食中毒の保健所への報告義務を、輸入、販売などの食品事業者にも拡大する方針を明らかにした。

2月18日の薬事・食品衛生審議会分科会で明らかにしたもので、年度内にも食品衛生法に基づく管理運営基準の指針を見直し、自治体に条例改正を促す。

兵庫と千葉で起きた3件の事件では、輸入食品が原因と疑われる健康被害事件を県や保健所は把握していたが、犯罪性を重視したことなどから、食中毒としての届け出が行われず、対応の遅れが問題となった。そのため、厚労省は、今後は犯罪性の有無にかかわらず報告するよう自治体に要請。食品衛生法の施行規則を改正し、中毒の速やかな届け出の対象に死亡だけでなく「重篤な患者」を加えるとともに、現在9種類の細菌が規定されている原因物質に「化学物質」を追加する。現在努力規定にとどまっている食品輸入・販売事業者からの健康被害の届け出についても、事業者に保健所や市役所への報告を義務づける。

また、厚労省は2月19日、検疫所に対する「冷凍加工食品の残留農薬検査の実施について」を発表した。(1)違反食品等の製造者が製造した食品について、輸入の都度、貨物を保留の上、ジクロルボス及びメタミドホスに係る自主検査の実施の指導、(2)すべての加工食品の輸入者に対し、製造者への確認等による原材料及び製造加工の段階での残留農薬管理の確認の指導、などの対応を通知している。

厚労省のまとめでは、
▼中国産冷凍ギョーザを食べて有機リン中毒(メタミドホス)と確定した患者数は10名(千葉県7名、兵庫県3名:3月17日現在)、
▼中国産冷凍ギョーザによる健康被害が公表された1月30日以降に都道府県等にあった相談・報告については、調査の結果、神経症状などの有機リン系農薬による中毒症状がないことなどにより、全て有機リン中毒が否定されている、
としている。

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