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  • 粉状ニッケル化合物とヒ素・同化合物を特定化学物質として指定へ
  • 2008/03/26

労働安全衛生法では、製造工程等の管理について、未規制の化学物質であって、がん原性等労働者に重篤な健康障害を及ぼすおそれのあるものについては、労働者の当該物質へのばく露関係情報等に基づきリスク評価を行った上で必要な規制を行うこととしている。

3月17日発表された「平成19年度リスク評価検討会」報告書では、10物質を対象とした有害物ばく露作業報告が行われ、このうち、「粉状のニッケル化合物」(ニッケルカルボニルを除く)では、粉状ニッケル化合物を取り扱う電池・メッキ液製造などの3事業場3名で、二次評価値を超える個人ばく露があった。また、「砒素及びその化合物」(三酸化砒素、アルシン及びガリウム砒素を除く)では、製造・取り扱いのある2事業場25名で二次評価値を超過した。

このため、両物質とも労働安全衛生法施行令別表第3の第2類物質とし、施行令第18条の名称等を表示すべき有害物とする。今夏までに特定健康診断の項目、管理濃度の検討など指定に向けた作業を行い、今秋をめどに政省令を改正する。粉状ニッケル化合物については、改正に先立ってWTOに通報される。

※労働安全衛生法の特定化学物質
労働安全衛生法では、発がんをはじめ、神経や循環器・呼吸器その他重要な健康障害を生じることが判明している、または疑いが強い物質については、その程度により製造禁止物質、第1類特定化学物質、第2類特定化学物質、第3類特定化学物質に分類・指定している。第1類特定化学物質とは微量でも健康障害をもたらすもので、取り扱いは特に厳重を要し、製造には厚生労働大臣の許可が必要。また、第2類特定化学物質は慢性障害を予防すべき物質で、発生源を密閉する装置または局所排気装置の設置などが義務づけられている。第3類特定化学物質は設備からの大量漏洩事故による急性健康障害を防止するための、一定の管理が必要とされている。

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