改正案は、地球温暖化対策を一層推進するため、また、原油等のエネルギー価格の高騰などエネルギーをめぐる環境の変化に対応するため、大幅にエネルギー消費量が増加しているオフィスやコンビ二等の業務部門や家庭部門での対策を強化するのが狙い。
現行の省エネ法では大規模な工場・オフィスに対して、工場単位のエネルギー管理(エネルギーの使用の状況に関する定期報告、中長期計画の作成、エネルギー管理者等の選任など)を義務づけているが、改正法案では、産業部門だけではなく、▼事業者単位(企業単位)のエネルギー管理義務を導入、▼FC(フランチャイズチェーン)についても、一事業者として捉え、事業者単位の規制と同様の規制を導入する。
また、現行法は大規模な2,000平方メートル以上の住宅・建築物に対して、省エネの取り組みに関する届け出の提出を義務づけているが、住宅・建築物に係る省エネルギー対策を強化するため、改正法案では▼大規模な住宅・建築物に係る担保措置の強化(指示、公表に加えて命令の導入)、▼一定の中小規模の住宅・建築物も届出義務等の対象に追加、▼住宅を建築し販売する事業者に対し、住宅の省エネ性能向上を促す措置を導入(多数の住宅を建築・販売する者には、勧告、命令等による担保)、▼住宅・建築物の省エネルギー性能の表示等を推進、などの措置を追加する。
施行期日は09(平成21)年4月1日。ただし、一部の規定については10年4月1日から施行する。
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 工場やFCに企業並みの規制‐改正省エネ法案、今通常国会に提出
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.eco-people.jp/cgi/mt/mt-tb.cgi/90