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  • 2008/03/26
    水生生物保全を考慮した水質環境基準の水域類型に関する第2次報告案まとまる

    中央環境審議会の水生生物保全環境基準類型指定専門委員会は、環境基本法に基づく水質環境基準のうち、水生生物保全に関する基準の水域類型指定案をまとめ、2月29日、発表しました。

    欧米諸国では、1970年代から、水生生物保全の観点から水質目標が設定されてきましたが、日本の水質目標の設定は、今まで人の健康保護や水域の富栄養化防止に重点がおかれ、水生生物保全を中心にすえた水質目標は設定されていませんでした。

    このため、中央環境審議会は2003年9月に、水生生物保全を目的として「全亜鉛」を項目とする水質環境基準設定について答申し、この答申にもとづいて、同年11月に設定された現行基準では、水生生物の生息状況に応じ、公共用水域(河川、湖沼、海域)を4つの水域類型に分け、類型ごとに基準値を示すことになりました。

    また、2006年4月には、「水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について」(第1次答申)として、個々の水域を水域類型にあてはめて指定するときの基本方針や、北上川、多摩川、大和川、吉野川の水域類型指定の検討結果が示されました。

    今回は、第1次答申に引き続き、利根川、荒川水系の河川(湖沼)および東京湾について、水域類型の指定等についての検討結果が報告案として取りまとめられ、環境省水・大気環境局では、意見募集が行われました。

    • 環境省のリリースは こちらから
    • 第2次報告案に関しては こちらから

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