都内の大規模な二酸化炭素(CO2)排出事業所に対するCO2総量削減の義務付や、排出量取引制度導入(削減量の過不足を売買できるキャップ・アンド・トレード)など、温暖化対策の強化に関する「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例<環境確保条例>」の改正案が、25日の都議会本会議で全会一致で可決、成立した。
大規模事業所の対象となるのは、年間のエネルギー使用量が原油換算で1500キロリットル以上の企業・大学・官庁など。今秋設置される専門家の検討会が年度内に具体的な削減率を決定、2010年度より削減を義務化する。
大都市を抱える道府県への影響や、環境政策の負担から都内に事業所を置く企業の都外流出を懸念する声もある中、都は全国への広がりを課題とし、他の自治体との連携にも力を入れる方針。
●
資料:環境確保条例の改正案(5月16日発表)